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賃貸で照明交換しても大丈夫?知らないと損するルール&退去時の注意点

LIFE STYLE

「賃貸物件の照明、もっとおしゃれにしたい!でも、勝手に交換しても大丈夫?」

こんな疑問を抱いたことはありませんか?

実は、照明の交換はOKな場合が多いですが、ルールを知らないと退去時に思わぬ費用が発生することも…。

この記事では、賃貸での照明交換の基本ルールから、注意すべきポイント、退去時に損しないコツまで、わかりやすく解説します。

賢く照明を交換して、安心&快適な暮らしを手に入れましょう!



賃貸で照明交換は可能?基本ルールを解説


画像|デザイナーズ・リノベーション賃貸 リノッタ(RENOTTA)より


結論からお伝えすると、賃貸物件での照明交換は基本的に可能な場合が多いです。

なぜなら、多くの賃貸物件では、入居者が自分で照明器具を用意し設置することが前提になっているためです。

特に、最初から照明器具が備え付けられていない場合は、好みに合わせて自由に交換・設置できます。


しかし注意すべきポイントも存在します。

物件によっては、最初から備え付けの照明器具が設置されているケースもあります。

例えば、リビングにシーリングライトや、ダウンライト、特殊な照明設備が標準装備されている場合です。

この場合、備え付けの照明を勝手に取り外したり、処分してしまったりするのはNG。

撤去した照明を保管せずに処分してしまうと、退去時に弁償費用を請求される可能性が高いため注意が必要です。


さらに、賃貸契約で必ず意識しておきたいのが「原状回復義務」です。

これは、退去時に入居した時の状態に戻して返す義務のこと。

例えば、照明器具を交換した場合でも、退去時には元の照明器具を再設置する必要があるというわけです。

もし元の照明器具を紛失・破損した場合は、管理会社や大家さんから交換費用を請求されるリスクもあります。



照明交換前に必ず確認すべきポイント



賃貸契約書の確認


まず最初にやるべきは、ご自身の賃貸契約書や重要事項説明書をしっかり確認することです。 

なぜなら、物件によっては照明器具が「貸主が設置・管理する設備」として扱われている場合があるからです。

 

以下のような記載があるかを重点的にチェックしましょう。 

・ 備え付けの設備一覧に「照明器具」が含まれているか

・原状回復義務に関する条項で、設備の取り扱いについて細かい指定があるか

・特約事項として、設備の交換や改造に関する注意点が明記されていないか


特に、築浅物件やデザイナーズ物件などは、こだわりの照明が最初から設置されていることもあり、取り扱いに厳しい制約があるケースも見受けられます。 

もし契約書を読んでも「照明器具に関する記載がない」「内容が曖昧」と感じた場合は、自分の判断だけで進めず、次のステップで必ず確認を取りましょう。


管理会社・大家への連絡


契約書で不明点があった場合や、記載がない場合は、管理会社や大家さんへ事前に確認の連絡を入れましょう。

「これくらいなら大丈夫だろう」と思って自己判断で交換してしまうと、退去時に“契約違反”扱いされ、費用負担やトラブルに発展するケースも少なくありません。


具体的には、以下のポイントを伝えて確認するのがスムーズです。

・どの部屋の照明を交換したいのか

・元の照明器具は保管し、退去時に戻す予定であること

・交換後、原状回復が可能であること


また、連絡方法にも一工夫必要です。 

電話だけで済ませるのではなく、メールや書面で記録を残しておくのがおすすめです。 

これにより、退去時に「確認した・了承を得た」という証拠が残り、万が一のトラブル回避につながります。


照明交換OKなケースとNGなケース


画像|デザイナーズ・リノベーション賃貸 リノッタ(RENOTTA)より


賃貸物件での照明交換は一見自由にできそうですが、「OKなケース」と「NGなケース」には明確な違いがあります。 

ここを正しく理解しておかないと、退去時に思わぬトラブルや費用が発生する可能性もあるので注意しましょう!


【照明交換OKのケース】

以下の場合は、基本的に問題なく照明交換ができます。


① 最初から照明器具が設置されていない場合

多くの賃貸物件では、入居時に照明器具が備え付けられていないことが一般的です。

この場合、入居者が自分の好きな照明器具を購入・設置することが自由にできます。

例えば:

・引っ掛けシーリング式のシンプルなペンダントライトを設置

・ダクトレールに対応したスポットライトを取り付け

・スタンドライトやフロアライトを追加 


いずれも天井や壁に傷をつけない設置方法であれば、交換・設置は問題ありません。 


② 備え付けの照明を取り外して保管する場合 

もしも物件に元から備え付けの照明器具があった場合でも、以下の対応を取れば交換可能です。

・取り外した備え付けの照明を丁寧に保管する

・退去時に元の状態に戻す(再設置)


大切なのは、備え付け照明を破損させないこと、パーツやビスなどをなくさないこと。

元の状態に戻せることを前提に交換すれば、基本的には問題視されません。 


③ 工事不要・原状回復が簡単な照明を使う場合

最近では、「賃貸OK」「工事不要」「原状回復簡単」を売りにした照明器具が多く販売されています。 

例: 

・天井に穴を開けずに取り付け可能な引っ掛けシーリングタイプ

・両面テープや吸盤で固定できる間接照明

・コンセント式のクリップライトやスタンド照明


これらは賃貸物件でも手軽にカスタマイズでき、退去時に簡単に撤去できるため安心です。


【NGな照明交換のケース 】

一方で、次のようなケースはNG。 

知らずにやってしまうと原状回復が困難になり、修繕費用が発生します。


① 備え付けの照明を処分・破損してしまう 

最も多いトラブルがこれです。 

物件に最初から設置されていた照明器具を処分してしまう、または取り外し時に壊してしまうケースです。 

退去時に「備え付けの設備がない」と判断され、弁償や交換費用を請求されることになります。 


② 照明設置のために天井や壁に穴を開ける

照明器具の種類によっては、天井や壁にビス止め・釘打ち・穴あけが必要なものもあります。

例えば、重量のあるシャンデリアやライティングレールの固定などが該当します。

このような工事は原状回復が難しく、退去時にクロスや天井の張り替え費用を請求される可能性が高くなります。 


③ 電気工事が必要な照明を勝手に取り付ける

専門的な配線工事が必要な直付け型照明やダウンライトの増設などは、資格を持った電気工事士による工事が必要です。 

これを無断で行った場合は、契約違反だけでなく法令違反にもなる恐れがあるので、絶対に避けましょう。 


交換した照明は退去時どうすべき?



照明交換を楽しんだ後、忘れてはいけないのが退去時の対応です。


原状回復義務


賃貸契約において、退去時には「原状回復義務」が発生します。 
簡単に言うと、入居したときの状態に戻して返却する義務のこと。 
これは国土交通省が定めるガイドラインにも明記されており、賃貸借契約では基本ルールとされています。 
照明に関しては、交換した場合でも「元の照明に戻して退去すること」が原則です。 
備え付けの照明を処分したり、破損してしまった場合は、新たに同等品を購入・設置する費用を請求される可能性があります。 

自分で設置した照明の処分方法


交換した照明の扱いについては、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。

① 元の照明は必ず保管し、退去時に再設置
備え付けの照明を取り外した場合は、取り外した照明器具を退去までしっかり保管しておくことが大前提です。 
保管時の注意点
・付属のパーツ・ビス・説明書も一緒に保存
・傷や破損を防ぐために、元の箱や緩衝材に入れておく
・長期間の保管でも劣化しないよう、湿気の少ない場所で管理 

退去時には、元通りに設置して返却すれば問題ありません。 

② 自分で購入した照明は「処分 or 持ち帰り」自由
自分で新しく購入して設置した照明器具については、基本的に処分するか、持ち帰るかは自由です。 
ただし処分方法には注意が必要です。
地域によっては、照明器具の処分に粗大ごみの手数料がかかる場合があります。 
LED一体型など特殊な照明は、家電リサイクル対象になっていることもあるので、自治体のルールを確認しましょう。 


退去時にトラブルを避ける3つのコツ



賃貸物件で照明交換を行う場合、事前の準備とちょっとした工夫で、退去時のトラブルをしっかり防ぐことができます。

ここでは、特に大切な3つのポイントをご紹介します。


① 入居時・交換前後の照明の写真を残す
写真による記録は、最強の防御策です。 具体的には、以下の3つのタイミングで写真を撮っておきましょう。
入居時の照明の状態 部屋に元から備え付けられていた照明があれば、その状態・型番・位置が分かるように撮影します。 
特に、傷や汚れがないかも確認できるよう、アップの写真も撮っておくと◎

交換前の状態
交換前に「どの照明をどう取り外したか」が分かるように記録します。 
照明器具本体だけでなく、付属のパーツやネジ、取扱説明書も一緒に写真に残しておくと安心です。

交換後の新しい照明 
自分で設置した照明の写真も撮影。 設置方法や取り付け箇所が適切か、あとから確認できるようにします。
退去時に「元の照明はこうだった」「確かに交換前に元のものを取り外した」と証明できれば、余計な費用請求を防ぐ材料になります。 

② 元の照明は箱ごと保管し、パーツを紛失しない
照明交換をした際、元の備え付け照明は必ず丁寧に保管しておきましょう。
 
特に注意すべきポイントは以下の通りです。
・元の箱・緩衝材を利用し、そのまま収納
・ネジ・ビス・固定パーツ・取扱説明書もセットで保管
・湿気が少なく、安全な場所で保管
・もし箱がない場合は、プチプチや布などで丁寧に包み、傷や破損を防ぐ工夫を。 

「とりあえず押し入れに放り込んでおく」と、いつの間にか部品を紛失したり、劣化して使えなくなったりしがち。 
退去時にきちんと元の照明に戻せるように、保管環境まで意識しておくと安心です。

③ 交換の際、必ず管理会社・大家さんに連絡し、了承を得た証拠を残す
自己判断で交換するのは絶対NG! 
たとえ小さな照明交換であっても、必ず事前に管理会社または大家さんに連絡し、了承を得ましょう。 

おすすめの流れ: 
・メールで「照明交換の意向」と「元の照明は保管し、退去時に原状回復する旨」を伝える
・了承の返信が来たら、そのメールを保存
・電話で確認する場合も、後で「確認のためにメールを送っておく」と確実です

ポイントは「口頭だけで済ませないこと」。 
特に数年後の退去時、担当者が変わっている場合もあるので、証拠として残るメール・書面が安心材料になります。


賃貸でも安心!簡単にできる照明カスタマイズ術


「賃貸だから照明のカスタマイズは難しいのでは…?」と感じている方も多いのではないでしょうか。 

実は、原状回復ができる方法を選べば、賃貸でも気軽に照明のアレンジを楽しめます。 

今回は、賃貸物件でも取り入れやすいおすすめの照明カスタマイズ方法をご紹介します! 


1. 天井を傷つけない「引っ掛けシーリング」

賃貸物件の天井には、あらかじめ「引っ掛けシーリング」が付いていることがほとんど。

このパーツを活用すれば、工具いらずで簡単に照明を取り替えられます。


画像:MOTOM


おすすめはこの3タイプ

・ペンダントライト

コードの長さやシェードのデザイン次第で、お部屋の印象が大きくチェンジ!

・シーリングライト

シンプルなものからデザイン性のあるものまで選べて、部屋全体をしっかり明るくできます。

・ダクトレール(ライティングレール) 

引っ掛けシーリング対応タイプなら取り付けOK。

スポットライトを自由に配置して、カフェ風の空間が作れます。


2. 置くだけ・挟むだけの「間接照明」

天井照明に加えて、間接照明を取り入れると一気におしゃれ度がアップします。


画像:IKEA


・クリップライト

棚やカーテンレールなどに挟むだけで、アクセントになる照明に。 

・フロアスタンドライト

リビングや寝室の隅に置くだけで、やわらかな灯りをプラス。 

・テーブルランプ

デスクやベッドサイドに置いて、手元を照らしながらインテリアのポイントにも。 


3. 工事不要!便利なLED照明アイテム

最近注目されているのが、省エネで長持ちするLED照明の中でも、特に工事不要で設置できるタイプです。 

例えば… 

・ 引っ掛けシーリング式LEDライト

天井の引っ掛けシーリングにそのまま取り付けられて、明るさもしっかり確保。

・バッテリー式ワイヤレスLEDライト

配線不要で玄関やクローゼットなど、電源がない場所にも設置できます。

・マグネット付きLEDバーライト

壁や棚に貼り付けるだけでOK!

ちょっとしたスペースにもぴったり。


賃貸だからと諦めず、工夫次第で簡単に照明カスタマイズが楽しめます。

原状回復できるアイテムを上手に使って、自分だけの心地よい空間を作ってみてくださいね!


まとめ


賃貸物件での照明交換は、ポイントを押さえれば自由に楽しめるもの。

しかし、契約内容の確認や原状回復のルールをしっかり理解していないと、退去時に思わぬ費用負担やトラブルにつながるリスクもあります。 


せっかくの賃貸生活、おしゃれな照明で自分らしい空間を作りたいですよね。

ルールを守りながら、賢くカスタマイズして、気持ちの良い毎日を過ごしましょう!



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